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あなたの街の法律家

行政書士かたおか事務所

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Question 1

息子の妻、娘の夫は相続人ではないの?

お子さんの配偶者は相続人ではありません。

「息子亡き後、そのお嫁さんにお世話になった。財産を遺したい。」
その想い、ぜひ遺言書の形でのこしましょう。

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Question 2

子供がいないので、全ての財産を夫・妻に残したい!

お子さんがいないご夫婦の場合、ご両親やご兄弟姉妹が
相続人になる場合があります。

「これまで共に歩んできた夫・妻に全ての財産をのこしておきたい。」
その想い、ぜひ遺言書の形でのこしましょう。

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Question 3

事実婚のパートナーに財産をのこすことはできるの?

事実婚のパートナーは相続人ではありません。

「これまで共に歩んできたパートナーに財産をのこしたい。」
その想い、ぜひ遺言書の形でのこしましょう。

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Question 4

現在の夫・妻以外の方との間にいる子供にも財産をのこすためにはどうするべき?

前夫・前妻との子供も相続人となります。

現在の夫・妻との子供たちとの間で"争続"が起こらないよう、想いを遺言書の形でのこしましょう。

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Question 5

相続人以外に財産をのこすことはできるの?

応援している団体への寄付やお世話になった方への遺贈をすることもできます。

その想いを遺言書の形でのこしましょう。

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Question 6

我が家には遺言をのこすほどの財産がないのだけど。。

「争続」といわれる相続についてのトラブルは、相続の額とは関係ありません。

最高裁判所が出している「司法統計年報」(平成18年度版)によると、遺産分割をめぐる裁判の件数割合を相続金額別に見てみると、最も多いのは遺産額が1,000万円から5,000万円までの人で全体の43%を占めます。その次は遺産額が1,000万円以下で全体の28%になります。

「争族」になって、仲の良かったご家族が争うことになるなんて悲しいことです。
このようなご遺族の無用な争いを予防するもの、それが遺言書です

のこされるご家族への思いを遺言書でのこすことで、ご家族皆様の心を癒しましょう。

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Question 7

相続税が変わったと聞いたのだけど?どう変わったの?

平成27年1月1日以後に相続や遺贈により取得する財産から、新しい相続税が適用されるようになりました。

改正された内容は以下のとおりです。
1.基礎控除額の改正
2.税率の改正
3.税額控除の改正(未成年者控除の増額/障がい者控除の増額)
4.小規模宅地の特例の改正
(居住用の宅地等の限度面積の拡大/居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大)

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1.基礎控除額は以下の通りに改正されています。

・ 平成26年12月31日以前に相続や遺贈により財産を取得した場合
  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
・ 平成27年1月1日以後に相続や遺贈により財産を取得する場合
  3,000万円+600万円×法定相続人の数

その他、配偶者控除、未成年者控除、障がい者控除、小規模宅地の特例減税、暦年課税分の贈与税額控除等があります。

配偶者控除
  配偶者の法定相続分 または 1億6,000万円
  配偶者の取得額が上記どちらか以下の場合、相続税はかかりません。

相続税に関する相談・手続きにつきましては、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

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Question 8

相続税の対象になる贈与財産ってあるの??

相続開始日(亡くなった日)前3年以内に贈与を受けた財産については相続税の対象になります。

ただし、贈与を受けたときに支払った贈与税額は相続税額から差し引くことができます。(贈与税控除)

相続税に関する相談・手続きにつきましては、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

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Question 9

遺留分って何?

遺留分とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

亡くなった方の意思を尊重するため遺言書の内容は優先されるべきものですが、兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の一定割合を取得することができる権利が認められています。

保証されている遺留分は、それぞれ以下の通りです。

  • 配偶者のみの場合 ⇒ 相続財産の 1/2
  • 直系卑属(子供)のみの場合 ⇒ 相続財産の 1/2
  • 直系尊属(父母)のみの場合 ⇒ 相続財産の 1/3
  • 配偶者と子供の場合
    ⇒ 配偶者:相続財産の 1/4 子供:相続財産の 1/4
  • 配偶者と父母の場合
    ⇒ 配偶者:相続財産の 2/6 父母:相続財産の 1/6

  ※ 兄弟姉妹には遺留分は保証されていません。

侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」をする必要があります。
「遺留分減殺請求」をする権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいは遺留分を侵害されていることを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、事項により消滅しますので、ご注意ください。

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Question 10

遺留分の対象になる相続財産って?

原則、相続開始日(亡くなった日)前の1年に贈与されたものに限り、遺留分減殺請求の対象となります。

しかし、亡くなった方と贈与を受けた方が共に、遺留分の権利を侵害することを知って贈与したときは、1年以上前に贈与された財産も遺留分減殺請求の対象となる場合もあります。

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Question 11

相続しない場合、相続放棄の手続きは必要なの?

ご自身が相続財産を受け取らないだけであれば、必ずしも相続放棄の手続きをする必要はありません。

相続放棄の手続きは煩雑なものです。
他の相続人のどなたかが相続し、ご自身が相続財産を受け取らないというだけであれば、遺産分割協議にて受け取らない旨の取り決めを行うことができます。
(遺産分割協議書にてその旨記載します)

相続放棄の手続きを行うとその法定相続人は始めから相続人でなかったことになります。
亡くなった方が莫大な借金を残してなくなった場合、相続争いなどに巻き込まれたくない場合などは、相続放棄の選択をすることもできます。

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Question 12

相続開始(亡くなる)前に相続人が相続放棄の手続きをすることはできるの?

相続開始前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄をする場合には、必ず相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
また、遺留分は相続開始前の放棄も可能です。
(遺留分を放棄したとしても、相続を放棄したことにはなりません)

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Question 13

どの家庭裁判所で手続きすればいいの?

三重県内の地域ごとの管轄家庭裁判所は以下の通りです。

家庭裁判所

管轄地域
津地方・家庭裁判所/四日市支部

桑名市、いなべ市、桑名郡(木曽岬町)、
員弁郡(東員町)、
四日市市、
三重郡(菰野町 朝日町 川越町)

津地方・家庭裁判所

鈴鹿市、津市、亀山市、
松阪市のうち嬉野地域振興局および三雲地域振興局の各所管区域

津地方・家庭裁判所/松阪支部

松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く)

多気郡(多気町 明和町 大台町)、度会郡のうち大紀町

津地方・家庭裁判所/伊賀支部名張市,伊賀市
津地方・家庭裁判所/伊勢支部

伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡のうち玉城町、
度会町、南伊勢町

津地方・家庭裁判所/熊野支部

熊野市、南牟婁郡(御浜町 紀宝町)

津地方・家庭裁判所/熊野支部
/尾鷲出張所

尾鷲市、北牟婁郡(紀北町)

Question 14

両親が亡くなって、これからお墓を守っていくつもりだけど。。お墓の場所が遠い場合、どうしたらいい?

今、お住まいの近くにお墓を引っ越す『改葬』という方法もあります。

『改葬』をする場合、今のお墓のある市町村役場で「改葬許可」を取得する必要があります。
改葬許可を取得するためには、お墓の引越し先の管理者より受入証明書の受領、今のお墓の管理者より埋葬証明書の受領等の手続きが必要になります。
(埋葬されている故人が複数の場合は、全ての方について改葬許可申請が必要です)

また「お墓の重荷を子供たちに負わせたくない」「子供がいない」「遠方に住んでいてあとを継いでもらうのは難しい」などの場合、『墓じまい』をお考えになる方もいらっしゃいます。
墓じまいをして、永代供養にする場合にも「改葬許可」が必要で
す。

法律上、祭祀主宰者(祖先のお墓や仏壇等を守る人)は自由に処分することができ、ご自身の意思で処分した行為について法的責任が生ずるものではありません。
しかし、ご先祖代々から続くお墓では、それぞれの思い入れなどがある場合もあります。
お墓の移転・整理・処分などにつきましては、まずご親族の方々の納得を得ておくことをおすすめいたします。

「遠方に住んでいるから手続きを行うことが難しい!」など、お気軽に当事務所にお問合せください。

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Question 15

お墓が相続税対策になるって聞いたのだけど?

お墓や仏壇・仏具などの祭祀財産は非課税になります。

祭祀財産は換金されることがなく、祖先崇拝の慣習などを考慮されての非課税とされています。
原則的に、非課税つまり相続財産に含まれないものとして扱われます。
ただし、分割で購入する場合、相続開始時(亡くなった時)までに支払った分のみとなります。
ローン残額は相続財産として課税されます。

また、祭祀財産としての趣旨を逸脱して不適切な価値があると判断された場合には課税対象になる場合もありますので注意が必要です。

相続税に関する相談・手続きにつきましては、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

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Question 16

マンション経営が相続税対策になると聞いたのだけど?

全ての方について有効な方法ではありません。

マンション等の経営を行うと、その不動産の評価額を下げることができるので、節税対策にはなります。

しかし、賃貸マンションを相続して大変な思いをされている相続人の方が多くいらっしゃるのも事実です。
相続税は減額できても非課税ではありません。
相続税分の預貯金を相続しなかった場合、相続人ご本人の預貯金から支払うことになります。

遠方に住んでいる相続人の方が相続すると、管理が困難になる場合もあります。管理するための費用も必要になります。

また、サブリース(転貸し)によるトラブルも増えてきています。
「○年の家賃保証」でも、「家賃相場が下がった」「空室が多い」などの理由で、家賃自体の減額を求められることが多くあるようです。

相続人となるご家族などにもご相談の上、慎重にご検討されることをおすすめいたします。

相続税に関する相談・手続きにつきましては、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

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Question 17

相続した不動産は、相続人全員の共有名義にしておこうかな?

不動産は共同所有状態になると、その処分について"もめごと"になる場合があります。

まず、共有名義の不動産は売却するときに名義人全員に署名押印が必要になるなど手続きが煩雑になります。
また、お一人でも「売りたくない!」となると売却等を行うことができません。
「売ってお金を分割しよう!」「売りたくない!」とトラブルになると、処分することもできず空き家になっている場合も多くあります。
空き家にしておくと不動産の価値が下がる可能性も大きくなります。

また、不動産を所有されている方は、遺言書にて「今住んでいる配偶者にのこしたい」などの想いをのこされることをおすすめいたします。

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Question 18

相続開始から3ヶ月経過後に多額の借金が見つかった...どうしよう?

相続開始(亡くなって)から3ヶ月経過していたとしても、相続放棄できる可能性はあります。

法律では「3ヶ月以内に」と規定されていますが、実際は「3ヶ月以内に相続放棄の申し出をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ却下し、それ以外の場合は受理する」ことが定着しています。
多額の借金が見つかってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性はあります。
借金等負債に関する通知等が届いた際は、放置することなく負債の内容を早めにご確認ください。

また、相続放棄はそれぞれの相続人が行う手続きです。
(相続放棄手続きをした人のみ相続人でなくなります)
相続放棄の手続きをしていない相続人の方々が借金等を負担することになりますので、相続放棄を行う場合は他の相続人の方々にもお知らせすることをおすすめします。

尚、負債について「生前は家族にお話しづらい...」という方は、エンディングノートや遺言書にてお伝えされることをおすすめいたします。

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Question 19

法定相続人のうち音信普通で行方がわからない人がいる場合はどうしたらいいの 

家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立てを行う必要があります。

選任された不在者財産管理人が行方不明の方の代わりに遺産分割協議に参加します。

また、音信不通といっても、現住所がわからないという場合、生死も不明という場合などがあり、その状況は様々です。
その状況に応じて手続きが異なることもありますので、当事務所にご相談ください。

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Question 20

遺言書って私にも必要ですか?

どうぞお気軽にお問合せください。

皆様それぞれに状況は異なります。ぜひお気軽にお問合せください。

ご自身でもチェックしていただけるよう"遺言書"必要度チェックリストをご準備しています。
ぜひ一度、下記からチェックリストに進んで確認してみてください。

"遺言書"必要度チェックリストはこちらをクリック

Question 21

法定相続情報証明制度って?

平成29年5月29日から始まった制度です。

被相続人・相続人の戸籍等を収集し、一覧図を作成、法務局に申し出ることで、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることが可能になりました。

認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、各種の相続手続きで利用すること(戸籍等の束の代わりに各種手続きにおいて提出すること)ができます。

詳細は、『法定相続情報証明制度について』ページをご覧ください。

 

Question 22

相続法が改正されると聞いたけど、どんな風に変わるの?

平成31年1月13日から段階的に以下の内容が改正されます。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)が、平成30年7月6日成立し、同年7月13日に交付されました。

(平成31年1月31日から段階的に施行されます)

改正ポイントは以下の通りです。詳細は「民法等(相続法)改正について」ページをご参照ください。

● 配偶者の居住権を保護するための方策
 1)配偶者短期居住権の新設
 2)配偶者居住権の新設
● 遺産分割等に関する見直し
 1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
 2)遺産分割前の払戻し制度の創設等
 3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
● 遺言制度に関する見直し>
 1)自筆証書遺言の方式緩和
 2)遺言執行者の権限の明確化
 3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
● 遺留分制度に関する見直し
● 相続の効力等に関する見直し
● 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

Question 23

自筆証書遺言でもパソコンで作ってもよくなるのですが?

自筆証書遺言の方式が緩和されます。(平成31年1月13日施行)

従来の制度において自筆証書遺言を作成する場合、財産目録等も全文自筆する必要がありましたが、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
詳細は
「民法等(相続法)改正について」ページをご参照ください。

 

Question 24

自筆証書遺言を預かってもらえる制度ができるって本当ですか?

公的機関での自筆証書遺言の保管制度が創設されます。

自筆証書遺言書の紛失・隠匿・改ざん等を防ぐため、公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度が創設されます。(2020年7月10日施行
新制度を利用すると、遺言書の検認の適用から除外される等の特色があります。

詳細は「民法等(相続法)改正について」ページをご参照ください。
 

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