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行政書士かたおか事務所
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ここでは"遺言書""相続"などについて、よくあるご質問をご紹介します。
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Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
改正された内容は以下のとおりです。
1.基礎控除額の改正
2.税率の改正
3.税額控除の改正(未成年者控除の増額/障がい者控除の増額)
4.小規模宅地の特例の改正
(居住用の宅地等の限度面積の拡大/居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大)
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1.基礎控除額は以下の通りに改正されています。
・ 平成26年12月31日以前に相続や遺贈により財産を取得した場合
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
・ 平成27年1月1日以後に相続や遺贈により財産を取得する場合
3,000万円+600万円×法定相続人の数
その他、配偶者控除※、未成年者控除、障がい者控除、小規模宅地の特例減税、暦年課税分の贈与税額控除等があります。
※ 配偶者控除
配偶者の法定相続分 または 1億6,000万円
配偶者の取得額が上記どちらか以下の場合、相続税はかかりません。
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Question 8
Question 9
亡くなった方の意思を尊重するため遺言書の内容は優先されるべきものですが、兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の一定割合を取得することができる権利が認められています。
保証されている遺留分は、それぞれ以下の通りです。
※ 兄弟姉妹には遺留分は保証されていません。
侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」をする必要があります。
「遺留分減殺請求」をする権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいは遺留分を侵害されていることを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、事項により消滅しますので、ご注意ください。
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Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
家庭裁判所 | 管轄地域 |
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津地方・家庭裁判所/四日市支部 | 桑名市、いなべ市、桑名郡(木曽岬町)、 |
津地方・家庭裁判所 | 鈴鹿市、津市、亀山市、 |
津地方・家庭裁判所/松阪支部 | 松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く) 多気郡(多気町 明和町 大台町)、度会郡のうち大紀町 |
津地方・家庭裁判所/伊賀支部 | 名張市,伊賀市 |
津地方・家庭裁判所/伊勢支部 | 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡のうち玉城町、 |
津地方・家庭裁判所/熊野支部 | 熊野市、南牟婁郡(御浜町 紀宝町) |
津地方・家庭裁判所/熊野支部 | 尾鷲市、北牟婁郡(紀北町) |
Question 14
『改葬』をする場合、今のお墓のある市町村役場で「改葬許可」を取得する必要があります。
改葬許可を取得するためには、お墓の引越し先の管理者より受入証明書の受領、今のお墓の管理者より埋葬証明書の受領等の手続きが必要になります。
(埋葬されている故人が複数の場合は、全ての方について改葬許可申請が必要です)
また「お墓の重荷を子供たちに負わせたくない」「子供がいない」「遠方に住んでいてあとを継いでもらうのは難しい」などの場合、『墓じまい』をお考えになる方もいらっしゃいます。
墓じまいをして、永代供養にする場合にも「改葬許可」が必要です。
法律上、祭祀主宰者(祖先のお墓や仏壇等を守る人)は自由に処分することができ、ご自身の意思で処分した行為について法的責任が生ずるものではありません。
しかし、ご先祖代々から続くお墓では、それぞれの思い入れなどがある場合もあります。
お墓の移転・整理・処分などにつきましては、まずご親族の方々の納得を得ておくことをおすすめいたします。
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Question 15
Question 16
マンション等の経営を行うと、その不動産の評価額を下げることができるので、節税対策にはなります。
しかし、賃貸マンションを相続して大変な思いをされている相続人の方が多くいらっしゃるのも事実です。
相続税は減額できても非課税ではありません。
相続税分の預貯金を相続しなかった場合、相続人ご本人の預貯金から支払うことになります。
遠方に住んでいる相続人の方が相続すると、管理が困難になる場合もあります。管理するための費用も必要になります。
また、サブリース(転貸し)によるトラブルも増えてきています。
「○年の家賃保証」でも、「家賃相場が下がった」「空室が多い」などの理由で、家賃自体の減額を求められることが多くあるようです。
相続人となるご家族などにもご相談の上、慎重にご検討されることをおすすめいたします。
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Question 17
Question 18
法律では「3ヶ月以内に」と規定されていますが、実際は「3ヶ月以内に相続放棄の申し出をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ却下し、それ以外の場合は受理する」ことが定着しています。
多額の借金が見つかってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性はあります。
借金等負債に関する通知等が届いた際は、放置することなく負債の内容を早めにご確認ください。
また、相続放棄はそれぞれの相続人が行う手続きです。
(相続放棄手続きをした人のみ相続人でなくなります)
相続放棄の手続きをしていない相続人の方々が借金等を負担することになりますので、相続放棄を行う場合は他の相続人の方々にもお知らせすることをおすすめします。
尚、負債について「生前は家族にお話しづらい...」という方は、エンディングノートや遺言書にてお伝えされることをおすすめいたします。
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Question 19
Question 20
Question 21
被相続人・相続人の戸籍等を収集し、一覧図を作成、法務局に申し出ることで、認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることが可能になりました。
認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、各種の相続手続きで利用すること(戸籍等の束の代わりに各種手続きにおいて提出すること)ができます。
詳細は、『法定相続情報証明制度について』ページをご覧ください。
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Question 22
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)が、平成30年7月6日成立し、同年7月13日に交付されました。
(平成31年1月31日から段階的に施行されます)
改正ポイントは以下の通りです。詳細は「民法等(相続法)改正について」ページをご参照ください。
● 配偶者の居住権を保護するための方策
1)配偶者短期居住権の新設
2)配偶者居住権の新設
● 遺産分割等に関する見直し
1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
2)遺産分割前の払戻し制度の創設等
3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
● 遺言制度に関する見直し>
1)自筆証書遺言の方式緩和
2)遺言執行者の権限の明確化
3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
● 遺留分制度に関する見直し
● 相続の効力等に関する見直し
● 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
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Question 23
従来の制度において自筆証書遺言を作成する場合、財産目録等も全文自筆する必要がありましたが、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
詳細は「民法等(相続法)改正について」ページをご参照ください。
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Question 24
自筆証書遺言書の紛失・隠匿・改ざん等を防ぐため、公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度が創設されます。(2020年7月10日施行)
新制度を利用すると、遺言書の検認の適用から除外される等の特色があります。
詳細は「民法等(相続法)改正について」ページをご参照ください。
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