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行政書士かたおか事務所

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産業廃棄物収集運搬業許可手続きサポート

 

「毎日忙しくて許可の手続きをする時間がない!」
「元受から産業廃棄物収集運搬業許可を取るように言われた!」
「日々の仕事が忙しくて産業廃棄物収集運搬業許可の更新する時間がない!」
「変更届の提出方法がわからない!」

ぜひ、行政書士かたおか事務所にお任せください!

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するのを機に個人事業主から会社も作ろうか...とお考えの方
当事務所では会社設立につきましても合わせてお手伝いします。


また、産業廃棄物収集運搬許可を取得した!で終わることなく、その後も全力サポートいたします。


ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。

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産業廃棄物収集運搬業許可とは...

産業廃棄物収集運搬業許可とは、下表の産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う際、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県において取得しなければならない知事許可です。

※ 産業廃棄物を積み込む都道府県と降ろす都道府県が異なる場合、両方の都道府県において許可の取得が必要となります。

また、都道府県により申請様式(記載方法等を含む)や必要書類、申請方法が異なりますので、ぜひ、行政書士かたおか事務所にご相談ください。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動を行う上で生じた廃棄物で、廃棄物処理法により定められています。
業種に関係なくあらゆる事業活動に伴い生じた産業廃棄物と、特定の事業活動に伴い生じた産業廃棄物があります。

また、産業廃棄物に該当しないものが一般廃棄物となります。
一般廃棄物を収集運搬する場合は、市町村町許可が必要です。

 

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

 

あらゆる事業活動に伴うもの燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす等
汚泥排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥等
廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールビッチ等
廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種有機廃酸類等、全ての酸性廃液
廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、全てのアルカリ性廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状液状全ての合成高分子系化合物
ゴムくず天然ゴムくず
金属くずハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くず等

ガラスくず、

コンクリートくず

及び陶磁器くず

ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず等、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
鉱さい高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物排砂、ボタ、不良石灰、粉炭かす等
がれき類工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
ばいじん大気汚染防止法に定める煙発生施設または産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの紙くず

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

・パルプ製造業・紙製造業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業に係るもの

木くず

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

・木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業に係るもの

繊維くず

(天然繊維くず)

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)

・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの

・羊毛くず等の天然繊維くず

動植物性残さ食料品製造業、医療品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあら等
動物系固形不要物と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理をした食鳥に係る固形状不要物
動物のふん尿

畜産農業から排出される牛・馬・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿

動物の死体

畜産農業から排出される牛・馬・めん羊・山羊・にわとり等の死体

 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

※ 産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康又は生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある性状のものは特別管理産業廃棄物として指定されており、他の産業廃棄物よりも厳しい基準で処理します。
  詳細はお問い合わせください。

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許可の要件

許可をうけるためには以下の要件があります。

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

1)産廃処理業の許可申請に関する(収集運搬課程)を終了していること

申請者が法人である場合にはその代表者若しくはその業務を行う役員・使用人、また個人である場合にはご本人・使用人が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う『産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集運搬課程)』を修了している必要があります。

申請時に、新規許可申請の場合は新規許可講習会修了証、更新許可申請の場合は更新許可修了証(または新規許可講習会修了証)の提出が必要となります。

 ※ 修了証の有効期限は以下の通りです。
  ・新規許可申請・・・許可申請日から遡って5年以内の新規許可講習会修了証
  ・更新許可申請・・・現有許可有効期限満了から遡って2年以内の更新許可講習会修了証
              または上記期限満了から遡って5年以内の新規許可講習会修了証

 

2)運搬用車両・容器等を所有していること

使用権限を有することを証する書類(車検証等)を提出する必要があります。

3)欠格要件にあてはまらないこと 

下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。 

申請者が法人である場合には役員・使用人、個人である場合はご本人・使用人が、次のイ~ヘの要件に該当しているとき。(未成年者である場合は、その法定代理人も含みます)

  イ.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  ロ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
    から5年を経過しないもの
  ハ.廃棄物処理法等に違反し、罰金等の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
    けることがなくなった日から5年を経過しないもの
  ニ.廃棄物処理法等の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しな
    いもの
  ホ.廃棄物処理法等の規定よる許可の取消処分に係る通知があった日から当該処分をする
    日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物もしくは産業廃棄物の収
    集・運搬・処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止等の届出をした者で、当該届出
    の日から5年を経過しないもの
  ヘ.ホに該当する法人の役員・使用人であった者、個人事業主の使用人であった者で、当
    該届出の日から5年を経過しないもの

 

4)経理的基礎を有していること

産業廃棄物収集運搬業を適正・継続的に行うことが可能な経理的基礎を有していることは、決算書等、資金等に関する書類、税金の納税状況等をもって総合的に判断されます。

申請者が法人である場合は決算の、個人である場合は資産等の状況によって、または営業実績が3年未満である場合は、追加書類を提出する必要があります。

 

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産業廃棄物収集運搬車両に係る義務付けについて

(1)表示義務について

産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車両の両側面に、下図のように次の項目を表示することが義務付けられています。

  • 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
    ※ 日本工業規格Z8305に規定する140ポイント(約5cm)以上の大きさ
  • 業者名
    ※ 日本工業規格Z8305に規定する90ポイント(約3cm)以上の大きさ
  • 許可番号(下6桁以上)
    ※ 日本工業規格Z8305に規定する90ポイント(約3cm)以上の大きさ
     

産業廃棄物収集運搬車

株式会社○○

○○○○○○号

    ※ 特別管理産業廃棄物を運搬する場合でも、産業廃棄物と表示して問題ありません。
    ※ マグネットシートなど、着脱可能な表示でも問題ありません。
      ※ 左右で表示位置が異なっても、また荷台や被牽引車に表示しても問題ありません。

(2)書類の携帯義務について

産業廃棄物の運搬車は、次の書類を常時携帯することが義務付けられています。

  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
  • 許可証の写し

 ※ 電子マニフェストを利用している場合は、次の書類となります。

  • 電子マニフェスト使用証
  • 次の事項を記載した書類(電子情報でも可)
      ・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
      ・その運搬を委託した者の氏名又は名称
      ・運搬する産業廃棄物を積載した日
      ・積載した事業場の名称、連絡先
      ・運搬先の事業場の名称、連絡先
    (ただし、これらの事項が携帯電話等によって常に確認できる状態であれば不要)
  • 許可証の写し
     

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許可を受けたあとの手続き

産業廃棄物収集運搬業の許可期限は、許可があった日から5年間です。それ以後も引き続いて事業を行う場合は、更新手続きを行う必要があります。

また、申請内容に変更等があった場合には、変更許可申請・変更届出書の提出をしなければなりません。

尚、申請・変更届出書は、法定提出期限内に提出する必要があります。

会社においても変更等がある場合もお手伝いいたします。
合わせてご相談ください。

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

 

許可の更新手続き

産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
それ以後も引き続いて事業を行う場合は、当該許可の有効期間が満了する日の2か月前を目安に許可の更新手続きを行わなければなりません。

※ 許可期限を経過した場合、新規で許可申請を行うことになります。

 

変更許可手続き
次のような場合には、事前に変更許可を受ける必要があります。
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
    ※ 「石綿含有産業廃棄物を除く」から「石綿含有産業廃棄物含む」への変更、「水銀含有ばいじん等を除く」から「水銀含有ばいじん等を含む」への変更も変更許可申請が必要です。
  • 「積替え・保管を除く」の許可から、「積替え・保管を含む」の許可に変更する場合
    ※ 三重県では「三重県産業廃棄物処理指導要綱」に基づく事前の諸手続きが必要です。
変更届手続き
次のような場合には、変更が生じた日から10日以内(商業登記簿謄本の添付を必要とする場合は30日以内)に変更届出書の提出が必要です。
  • 住所、氏名または名称
  • 法定代理人、役員、5%以上の株主または出資者、政令で定める使用人
  • 事務所及び事業所の所在地
  • 事業の用に供する収集運搬車両等、その設置場所・構造・規模
  • 事業の一部廃止(取り扱う産業廃棄物の種類の減少など)

  ※ 住所・法人名・代表者の変更により許可証の書き換えを行う場合は、許可証を返納する
   必要があります。

欠格要件該当届出手続き

欠格要件 に該当するに至った場合は、その該当するに至った日から2週間以内に欠格要件該当届出書を提出する必要があります。

 

廃止届手続き

事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に廃止届出書を提出する必要があります。その際、合わせて許可証の返納を行います。

 

処理実績報告手続き

都道府県により毎年4月1日から3月31日までの1年間における収集運搬実績の報告を行う必要があります。
 

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産業廃棄物収集運搬業許可手続きの費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

業務内容 ・ 報酬一覧

業務内容

産業廃棄物

収集運搬業

特別管理産業廃棄物

収集運搬業

電話・メールでの

お問い合わせ

無料
(詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。)

面談
(初回面談は無料です。

お気軽に
ご相談ください。)

1回 5,000円
出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

新規許可申請 ※1140,000円~200,000円~
更新許可申請 ※1100,000円~150,000円~
変更許可申請 ※1100,000円~150,000円~
各種変更届 ※1※240,000円~40,000円~

※1 三重県のみ申請・届出の場合です。2都道府県以上をご依頼いただいた場合は、別途
    お見積いたします。
※2 各種変更届、欠格要件該当届、廃止届、実績報告書
を含みます。
※3 案件の業務量や難易度により金額が増減することがあります。
※4 報酬額には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません
※5 各種必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
※6鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費
    をご請求申し上げます。

※7表示価格には消費税がかかります。

申請手数料

許可申請の審査事務に必要な手数料は以下の通りです。
※ 許可の拒否と申請の取り下げの場合は、申請手数料は返還されません。

申請区分

産業廃棄物

収集運搬業

特別管理産業廃棄物

収集運搬業

新規許可申請81,000円81,000円
更新許可申請73,000円74,000円
変更許可申請71,000円72,000円

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