鈴鹿市・四日市・桑名市・菰野町・川越町・朝日町・弥富市・蟹江町・名古屋市を中心に三重県・愛知県・岐阜県 対応します!ご相談・書類作成は全国対応します!

あなたの街の法律家

行政書士かたおか事務所

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
        ポレスター西条四季の道402号

059-383-0891

営業時間

  9:00~19:00
※ 時間外・土日祝日も対応します。
  ご予約ください。

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24時間年中無休で対応します!
お気軽にお問合せください。

後見・見守り・死後の事務サポート

後見事務・見守り事務・死後の事務サポート

 

「子供がいなくて(遠方に住んでいて)一人暮らし...将来が不安。。」
「子供に迷惑をかけたくない。子供同士が不仲になってもらいたくない」
「将来、身の回りのことは近くにいる知人に任せたいけど大丈夫かな」
「悪徳業者にだまされている身内がいる...何か対策はないのかな?」
「夫婦二人だけで...老後、独りになったときが不安」
「遠く離れて暮らしている親の将来が心配。。だけど、どうしよう」

ぜひ行政書士かたおか事務所にご相談ください。

将来の財産管理身上監護の代理サポート制度成年後見制度』、見守り事務・死後の事務委任が利用できるように準備しましょう!

 ※ 財産管理
   印鑑や通帳の管理、年金などの受け取りや公共料金などの支払い、不動産の管理処分、貸地貸家
   の管理など、重要な財産の管理をすること
をいいます。

 ※ 身上監護
   家賃の支払や、契約の更新、介護施設の手続きや支払い、病院などの手続き、福祉サービスの利
   用手続きなど、生活や健康に配慮し、安心
した生活をおくることができるように契約などの手続
   きを行うことをいいます。


ご不明な点、お悩みの点がある方は、
ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。
 

お問合せ・ご相談はこちらをクリック

 

成年後見制度とは...

成年後見制度とは、身体が不自由になったときや認知症になったときなど、財産管理と身上監護をどなたかに代理サポートをお願いする制度です。

 ※ 財産管理

   印鑑や通帳の管理、年金などの受け取りや公共料金などの支払い、不動産の管理処分、貸地貸家
   の管理など、重要な財産の管理をすることをいいます。

 ※ 身上監護
   家賃の支払や、契約の更新、介護施設の手続きや支払い、病院などの手続き、福祉サービスの利
   用手続きなど、生活や健康に配慮し、安心した生活をおくることができるように契約などの手続
   きを行うことをいいます。


「私にはどのようなプランがピッタリなの?」と迷われたり不安に思われた場合も
ぜひ行政書士かたおか事務所までご相談ください。

成年後見制度の種類

成年後見制度には2種類あります。

ご本人の判断能力が十分にあるうちに代理サポートをお願いしたい人に依頼しておく「任意後見制度」と、ご本人の判断能力が低下してから利用する「法定後見制度」です。

任意後見制度
  1. 将来の判断能力低下に備えて、ご本人がお願いする内容とお願いする人(任意後見受任者)を決めて公正証書で契約します。

  2. ご本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見受任者(又はご親族など)が任意後見監督人選任の申込をします。

  3. 家庭裁判所での手続き(任意後見監督人の選任)に2~3ヶ月かかります。

  4. 任意後見受任者が任意後見人となり、契約の内容に従って代理サポートを開始します。
    ※ 任意後見監督人は任意後見人の仕事をチェックします。

 ◎ 任意後見人には取消権がありません。
 将来、ご自宅での一人暮らしでいて認知症になったとき、悪徳業者から身を守る(締結した
 契約を取り消す)ためなど、取消権のある法定後見に切り替える必要が起こる可能性もあり
 ます。

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法定後見制度
  1. すでに判断能力が十分でない方を支援するために、①本人 ②配偶者 ③4親等内の親族(※) ④市区町村長 ⑤検察官 などが制度利用の申込をします。

  2. 家庭裁判所での手続(ご本人の判断能力により「後見」「保佐」「補助」の鑑定及び後見人の選任)に4~5ヶ月かかります。

  3. 選任された後見人が「後見」「保佐」「補助」の類型に従って代理サポートを開始します。
    ※ 裁判所が後見人・保佐人・補助人の仕事をチェックします。


    「後見」
    精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある場合
    (ご本人の判断能力が全くない状態、つまり、自分の行為の
    結果について合理的な判断ができず、自己の財産を管理・処分することができない状態である場合)
    具体的には、金銭管理や日常的に必要な買い物の自分ではできず、誰かに代わってもらう必要がある程度のことをいいます。
    <支援内容>
    日常生活に関する行為を除く全ての法律行為を代わって行ったり、必要に応じて取り消したりします。


    「保佐」
    精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分である場合
    (ご本人の判断能力が著しく劣っていて、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な状態である場合)
    具体的には、日常的に必要な買い物程度は一人でできるが、重要な財産行為(不動産・自動車などの売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は自分ではできないという程度のことをいいます。
    <支援内容>
    申込時にご本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。
    ※ 重要な財産の管理処分などの法律行為については、当然に同意権・取消権が付与されます。
    ※ 代理権については別途申込が必要です。


    「補助」
    精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分である場合
    (ご本人の判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには、援助が必要なときがある状態である場合)
    具体的には、重要な財産行為(不動産の管理や売買、自動車の売買、自体の増改築、金銭の貸し借り等)について、自分でできるかもしれないが、本人のために誰かに代わってしてもらった方がよいという程度のことをいいます。認知症の症状が出たり出なかったりする状態です。
    <支援内容>
    申込時にご本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。ただし、代理サポートする人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は重要な財産の管理処分などに限られます。

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その他の事務手続き
  • 見守り事務

任意後見事務を開始する前にご本人の様子をうかがいに月に一度ご自宅(又は施設)を訪問いたします。
見守り契約をご依頼いただいた場合、ご訪問の際にエンディングノートの作成も行います。
当事務所が任意後見を受任した場合、見守り事務又は財産管理事務も合わせてご依頼いただくことをおすすめいたします。

  • 財産管理事務

「認知症にはなっていないけれど、身体が不自由で銀行に行くのも億劫。。」という方に代わって財産の管理を行います。
当事務所にて任意後見事務を受任した場合、合わせて見守り事務も行います。
(財産管理事務がない月にもご自宅(又は施設)を訪問いたします)

財産管理事務をご依頼いただいた場合、ご訪問の際にエンディングノートの作成も行います。
当事務所が任意後見を受任した場合、見守り事務又は財産管理事務も合わせてご依頼いただくことをおすすめいたします。
「入院している間だけ財産管理等を任せたい」などの場合にもご利用いただけます。

  • 死後の事務

「身寄りがいなくて亡くなった後のことが心配。。」という方のために、相続の手続きやお葬式の手配、役所などの手続きを行います。
見守り事務又は財産管理事務と合わせてご依頼ください。
見守り事務又は財産管理事務と進めていく中で、エンディングノートの作成を行い、ご希望をおうかがいたします。

お問合せ・ご相談はこちらをクリック

後見事務・見守り事務・死後の事務の流れについて...

当事務所では、任意後見制度サポートをメインに行っております。
ご親族や友人知人に後見人をお願いする場合もお手伝いいたします

 

お問合せ

不安、疑問に思われることがある方、ぜひお気軽にお問合せください。
詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

お問合せはこちらをクリック

面談相談

ご相談内容をじっくりと耳を傾け、丁寧にお話伺います。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
また、出張面談も行っております。まずはお電話などにてご予約ください。

面談相談のご予約はこちらをクリック

任意後見契約

うかがった内容をもとに、任意後見契約書を作成し、公正証書化します。

見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約

ご希望のプラン・内容をもとに、各種契約書の作成を行います。

見守り事務・財産管理事務の開始

見守り事務:
任意後見事務を開始する前にご本人の様子をうかがいに月に一度ご自宅(又は施設)を訪問いたします。
見守り契約をご依頼いただいた場合、ご訪問の際にエンディングノートの作成も行います。
当事務所が任意後見を受任した場合、見守り事務又は財産管理事務も合わせてご依頼いただくことをおすすめいたします。

財産管理事務:
「認知症にはなっていないけれど、身体が不自由で銀行に行くのも億劫。。」という方に代わって財産の管理を行います。
当事務所にて任意後見事務を受任した場合、合わせて見守り事務も行います。
(財産管理事務がない月にもご自宅(又は施設)を訪問いたします)
財産管理事務をご依頼いただいた場合、ご訪問の際にエンディングノートの作成も行います。
当事務所が任意後見を受任した場合、見守り事務又は財産管理事務も合わせてご依頼いただくことをおすすめいたします。

任意後見事務の開始

ご本人が認知症になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行い、選任され次第、任意後見事務を開始いたします。
(申立てから選任まで2~3ヶ月かかります)

死後事務の開始

「身寄りがいなくて亡くなった後のことが心配。。」という方のために、相続の手続きやお葬式の手配、役所などの手続きを行います。
見守り事務又は財産管理事務と合わせてご依頼ください。
見守り事務又は財産管理事務と進めていく中で、エンディングノートの作成を行い、ご希望をおうかがいたします。
お亡くなりになった後、うかがった内容のとおり、心をこめて手続きを行います。

お問合せ・ご相談はこちらをクリック

後見事務・見守り事務・死後の事務の費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

業務内容 ・ 報酬一覧

業務内容

基本報酬

(税抜表記)

備考

電話・メールでの

お問い合わせ

無料詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

面談
(初回面談は無料です。

お気軽に

ご相談ください。)

1回 5,000円

出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

任意後見契約書
作成サポート

80,000円~公証役場との打合せ等は含みます。
公正証書費用は含みません。別途実費をご請求申し上げます。
※ 下記[注]をご確認ください
任意後見事務
サポート
30,000円~/月(当事務所が任意後見人となった場合)
見守り事務
サポート
5,000円~/月(当事務所が任意後見受任者となり、合わせて見守り事務を受任した場合)
財産管理等契約書
作成サポート
40,000円~(任意後見契約とは別で契約を行う場合)
財産管理事務
サポート

20,000円~/月

 

(当事務所が任意後見受任者となり、合わせて財産管理事務を受任した場合)

 

死後事務委任契約書
作成サポート
40,000円~(任意後見契約とは別で契約を行う場合)
死後事務
サポート

詳細は下表をご確認ください。

(当事務所が任意後見受任者となり、見守り事務(又は財産管理事務)及び死後事務を受任した場合)

 ※ ご依頼いただく内容によって、基本料金が増減する場合があります。
 ※ 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
     申し上げます。

その他必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
 ※ 表示価格には消費税がかかります。

 [注]任意後見契約公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数
    が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書
の証書にあっ
    ては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
    報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能と
なるので、手数料
    令16条により1万1000円になります。
病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と
    同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。
更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をする
    ことになっています。
    このための登記嘱託手数料は、1400円(手
数料令39条の2)ですが、ほかに収
    入印紙代2600円が必要です。

● 死後事務サポート
業務内容

基本報酬

(税抜表記)

備考

役所への諸手続き

25,000円~

死亡届の提出、埋火葬許可証の受領

住基カードや印鑑登録証明書、運転免許証などの返納

健康保険、公的年金等の資格抹消手続き

40,000円~

国民健康保険や介護保険などの資格抹消手続き

国民年金や厚生年金などの資格抹消手続き

勤務先企業・機関の

退職手続き

70,000円~勤務先の担当者と連絡を取り、退職手続きや未払い賃金の受領、健康保険や厚生年金の資格抹消手続き、所得税の年末調整等を行います。

病院・医療施設の

退院・退所手続き

40,000円~入院・入所中に死亡されたとき、死亡診断書の受領、ご遺体のお引き取りの手配、病衣室の整理や入院費の精算などの諸手続きを行います。

葬儀・火葬に関する

手続き

40,000円~

生前にご希望された方法で葬儀および火葬を行います。

会葬者や関係者への連絡を行い、葬儀の主宰(喪主)を務めます。

埋葬に関する手続き40,000円~

火葬後のご遺骨を、生前にご希望された墓地・納骨堂へ埋葬します。

無縁墓になってしまうご先祖のお墓の墓じまいを行います。

住居引き渡しまでの管理

50,000円~

 

大家さんや管理人、不動産会社と連絡調整を行い、お住いの片付けや売却手続き、引き渡しを行う当日までの管理を行います。

遺品整理25,000円~

住居内の遺品の完全撤去を行います。

形見分けのご希望があれば、ご指定の方へ引き渡しを行います。

公共サービス等の

解約・精算手続き

1契約ごとに

10,000円

電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、インターネットプロバイダ、クレジットカード等の解約や利用料精算などの諸手続きを行います。

住民税や固定資産税の

納税手続き

1件あたり

25,000円

納税管理人に就任し、死亡年度分の住民税及び固定資産税などの税金の納税手続きを行います。
SNS・メールアカウントの削除1アカウントごとに10,000円twitter・facebookなどのSNS、メールアカウント削除を行います。

 ※ ご依頼いただく内容によって、基本料金が増減する場合があります。
 ※ 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
     申し上げます。

 その他必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
 ※ 表示価格には消費税がかかります。

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※ 時間外・土日祝祭日も対応します。ご予約ください。

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