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行政書士かたおか事務所
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ここでは"会社の手続き"について、よくあるご質問をご紹介します。
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まだ解散するつもりがない場合「まだ事業を廃止していない旨」の届出をする必要があります。
「まだ事業を廃止していない旨」の届出をせずに、みなし解散の手続きがなされてしまった場合、その手続きから3年以内に別途手続きを行う必要があります。
お困りの際は、当事務所までご相談ください。
※ 休眠会社
会社法では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を
経過したもの」と規定されています。
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