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行政書士かたおか事務所
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農地を農地のままで「売りたい!買いたい!」「貸したい!借りたい!」方
(農地又は採草放牧地について権利移動をしたい方)※ 3条許可
「農地を相続した!どうしたらいいの?」という方
(農地又は採草放牧地を、相続・遺産分割・包括遺贈・時効等で取得した方)※ 3条届出
「農地に家を建てたい!」という方
(ご自身の農地を農地以外のものに変える=農地転用したい方)※ 4条許可・届出
「農地に息子の家を建てたい!」という方
(農地又は採草放牧地を権利移動して、それ以外のものに変え=農地転用をしたい方)
※ 5条許可・届出
※ 農地
耕作の目的に供されている土地のことをいいます。
現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも
耕作できるような土地や、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地
も含まれます。
農地に該当するかどうかは、その土地の現況によって判断されるものであって、土地の登記簿の
地目のみによって判断するものではありません。
※ 採草放牧地
農地以外の土地で主に耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧に供される土地のことを
いいます。
※ 権利移動
所有権移転、地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権、その他の使用収益を目的とする権利
の設定・移転をすることをいいます。
※ 農地転用
農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて、住宅・工場・駐車場・資材
置き場等の用地にすることをいいます。
ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。
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日本は国土が狭い一方で多くの人口を抱えているので、国土は非常に貴重な資源であり、限られた国土を計画的・合理的に利用していくことが重要です。
また、農地は国民に対する食料の安定確保に必要不可欠なものです。
そこで、計画的土地利用の推進と優良農地の確保を図るために、許可(又は届出)についての制度が設けられています。
もし、許可(又は)を得ずに無断で転用すると、農地法違反となり転用の中止や農地への復元命令などが行なわれて、その命令に従わない場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)が科せられることもありますので注意が必要です。
※ 農地
耕作の目的に供されている土地のことをいいます。
現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても、耕作しようとすればいつでも
耕作できるような土地や、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地
も含まれます。
農地に該当するかどうかは、その土地の現況によって判断されるものであって、土地の登記簿の
地目のみによって判断するものではありません。
※ 採草放牧地
農地以外の土地で主に耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧に供される土地のことを
いいます。
※ 権利移動
所有権移転、地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権、その他の使用収益を目的とする権利
の設定・移転をすることをいいます。
※ 農地転用
農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて、住宅・工場・駐車場・資材
置き場等の用地にすることをいいます。
※ 市街化区域
都市計画法にもとづき指定された区域で、すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年
以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。
※ 市街化調整区域
都市計画法にもとづき指定された区域で、市街化を抑制すべき区域のことをいい、都市施設の整
備も原則として行なわれません。
原則として新たに建築物を建てたり、増築することができません。しかし、一定規模までの農林
水産施設や、公的な施設、および公的期間による土地区画整理事業などによる整備等は可能な場
合があります。
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農地(又は採草放牧地)をそのまま権利移動をする場合は、農地法第3条にもとづく許可が必要となり、この許可がない場合の行為は無効となります。
< 申請の流れ >
1.農地の現況を調査
2.農業委員会への事前相談
3.農地に関する権利を取得できる要件の確認
4.許可申請書等の作成
5.農業委員会への提出
6.農業委員会による審査
7.許可通知
8.登記申請(提携している司法書士を紹介いたします)
9.営農開始
< 許可の要件 >
・ 申請者(又は世帯員等)が農作業に常時従事すること
・ 耕作する農地(申請農地を含む)の合計面積が原則50a(農業委員会が別段の面積を定めて
いる場合はその面積)以上であること
・ 所有している(又は借りている)農地のすべて(申請農地を含む)を効率的に耕作すること
・ 法人の場合は農業生産法人の要件を満たすこと
・ 信託の引受によって権利を取得するのではないこと
・ 所有権以外の権限によって取得しようとする土地を転貸又は質入れをしないこと
・ 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
< 許可は必要ないとされるもの > ※下記の届出が必要となる場合があります
・ 遺産分割による相続
・ 相続人に対する特定遺贈・包括遺贈による権利の移転
(相続人以外に対する特定遺贈の場合は許可が必要です)
・ 遺留分の減殺
・ 債務不履行による契約解除
・ 共有持分の放棄
・ 詐害行為の取り消し
・ 時効取得(20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の農地を占有したとき)
・ 法人の合併・分割等
・ 委任の終了
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農地(又は採草放牧地)をそのまま権利移動をする場合で、下記「許可は必要とされないもの」によって所有権や賃借権などの権利を取得した場合は、権利を取得したことを知ったときからおおむね10ヶ月以内に届出を行なう必要があります。
< 許可は必要ないとされるもの >
・ 遺産分割による相続
・ 相続人に対する特定遺贈・包括遺贈による権利の移転
(相続人以外に対する特定遺贈の場合は許可が必要です)
・ 遺留分の減殺
・ 債務不履行による契約解除
・ 共有持分の放棄
・ 詐害行為の取り消し
・ 時効取得(20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の農地を占有したとき)
・ 法人の合併・分割等
・ 委任の終了
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市街化区域外において、農地を農地以外のものに変える=農地転用する場合は、農地法第4条にもとづく許可が必要です。
「農地以外のものに変える場合」とは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。
また、農地(2ha未満)に耕作をする方のための農業用施設(農業用倉庫・堆肥舎・畜舎等)を建てる場合は農地転用許可除外とされています。
< 申請の流れ > 都道府県知事許可の場合(4ha以下)
1.農地の現況を調査
2.農業委員会への事前相談
3.許可申請書等の作成
4.農業委員会への提出
5.農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
6.県農業会議による意見聴取
7.農林水産大臣との協議(2ha超4ha以下の場合)
8.許可通知
9.農地転用
◎ 申請してから許可が下りるまでの期間の目安
6週間 (農林水産大臣への協議が必要な場合は+3週間)
< 申請の流れ > 農林水産大臣許可の場合(4ha超)
1.農地の現況を調査
2.農業委員会への事前相談
3.許可申請書等の作成
4.都道府県知事への提出
5.都道府県知事が意見書を付けて農林水産大臣へ送付
6.農林水産大臣による審査
7.許可通知
8.農地転用
◎ 申請してから許可が下りるまでの期間の目安
事前審査 6週間+許可申請 6週間
< 許可の要件 > 一般基準
・ 転用行為を行うために十分な資力・信用があること
・ 借地人など、農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
・ 許可を受けた後、遅滞なく申請に係る用途に供すること
(「遅滞なく」とは、おおむね1年以内のことをいいます)
・ 申請に係る事業の施行に関連する行政庁の許可を得ている、協議を行っていること
・ 申請に係る農地と一体として事業の目的に供する土地が利用できること
・ 申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正であること
・ 造成のみを目的とするものでないこと
(届出の場合は造成のみでも可能である場合があります)
・ 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
・ 一時転用の場合、利用後にまた耕作をすることが確実であると認められること
< 許可の要件 > 立地基準
農地の存する場所の市街地化の状況等によって許可の方針が異なります。
● 農用地区域内農地 ・・・ 原則不許可 ※ 農振除外の申請手続きが必要になります。
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
● 甲種農地 ・・・ 原則不許可 ※ 農業用施設等、例外的に許可される場合があります。
第一種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象とな
った農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
● 第1種農地 ・・・ 原則不許可 ※ 農業用施設等、例外的に許可される場合があります。
10ha以上の規模の一段の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を
備えている農地
● 第2種農地 ・・・ 周辺の他の土地に代替地がない場合等は許可されます。
鉄道駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性が低い小集団の農地
● 第3種農地 ・・・ 原則許可となります
鉄道駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
※ 市街化調整区域内の農地を転用する場合、農地転用許可に加え開発許可が必要になります。
※ 農業振興地域の"農用地区域"の農地を転用する場合、農地転用許可を受ける前に農用地区域
からの除外(農振除外)申請をする必要があります。
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市街化区域外において、権利移動をして、農地(又は採草放牧地)をそれ以外のものに変える=農地転用する場合、農地法第5条にもとづく許可が必要です。
「農地以外のものに変える場合」とは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。
また、農地(2ha未満)に耕作をする方のための農業用施設(農業用倉庫・堆肥舎・畜舎等)を建てる場合は農地転用許可除外とされています。
< 申請の流れ > 都道府県知事許可の場合(4ha以下)
1.農地の現況を調査
2.農業委員会への事前相談
3.許可申請書等の作成
4.農業委員会への提出
5.農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付
6.県農業会議による意見聴取
7.農林水産大臣との協議(2ha超4ha以下の場合)
8.許可通知
9.農地転用
◎ 申請してから許可が下りるまでの期間の目安
6週間 (農林水産大臣への協議が必要な場合は+3週間)
< 申請の流れ > 農林水産大臣許可の場合(4ha超)
1.農地の現況を調査
2.農業委員会への事前相談
3.許可申請書等の作成
4.都道府県知事への提出
5.都道府県知事が意見書を付けて農林水産大臣へ送付
6.農林水産大臣による審査
7.許可通知
8.農地転用
◎ 申請してから許可が下りるまでの期間の目安
事前審査 6週間+許可申請 6週間
< 許可の要件 > 一般基準
・ 転用行為を行うために十分な資力・信用があること
・ 借地人など、農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
・ 許可を受けた後、遅滞なく申請に係る用途に供すること
(「遅滞なく」とは、おおむね1年以内のことをいいます)
・ 申請に係る事業の施行に関連する行政庁の許可を得ている、協議を行っていること
・ 申請に係る農地と一体として事業の目的に供する土地が利用できること
・ 申請に係る農地の面積が事業の目的からみて適正であること
・ 造成のみを目的とするものでないこと
(届出の場合は造成のみでも可能である場合があります)
・ 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
・ 一時転用の場合、利用後にまた耕作をすることが確実であると認められること
< 許可の要件 > 立地基準
農地の存する場所の市街地化の状況等によって許可の方針が異なります。
● 農用地区域内農地 ・・・ 原則不許可 ※ 農振除外の申請手続きが必要になります。
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
● 甲種農地 ・・・ 原則不許可 ※ 農業用施設等、例外的に許可される場合があります。
第一種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象とな
った農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
● 第1種農地 ・・・ 原則不許可 ※ 農業用施設等、例外的に許可される場合があります。
10ha以上の規模の一段の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を
備えている農地
● 第2種農地 ・・・ 周辺の他の土地に代替地がない場合等は許可されます。
鉄道駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性が低い小集団の農地
● 第3種農地 ・・・ 原則許可となります
鉄道駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
※ 市街化調整区域内の農地を転用する場合、農地転用許可に加え開発許可が必要になります。
※ 農業振興地域の"農用地区域"の農地を転用する場合、農地転用許可を受ける前に農用地区域
からの除外(農振除外)申請をする必要があります。
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農業振興地域の"農用地区域"の農地を転用する場合、農地転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)が必要です。
農用地区域以外に代替すべき土地がないこと、除外により土地の農業上の効率かつ総合的な利用に支障がないこと、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障がないこと、などが条件となります。
市町村により申請に係る期間は異なりますが、4ヶ月~半年ほどかかります。
また、受付が年に2回ほどしかなく、全体で1年かかる場合もあります。
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詳細はお問合せください。お見積りいたします。
業務内容 | 基本報酬(税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。 |
面談 お気軽に | 1回 5,000円 | 出張面談も行なっております。お問合せください。 三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。 |
農地現況調査 | 20,000円~ | 許可申請・届出を行う農地について現況の調査業務のみを行います。 調査後、許可申請・届出業務をご依頼いただいた場合、各業務報酬に充当いたします。 |
農地法 3条許可申請 | 60,000円~ | |
農地法 3条届出 | 30,000円~ | |
農地法 4条許可申請 | 80,000円~ | |
農地法 4条届出 | 40,000円~ | |
農地法 5条許可申請 | 80,000円~ | |
農地法 5条届出 | 40,000円~ | |
農振除外申請 | 110,000円~ |
※ 案件の業務量や難易度により金額が増減することがあります。
※ 各種必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
※鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費を
ご請求申し上げます。
※表示価格には消費税がかかります。
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