鈴鹿市・四日市・桑名市・菰野町・川越町・朝日町・弥富市・蟹江町・名古屋市を中心に三重県・愛知県・岐阜県 対応します!ご相談・書類作成は全国対応します!
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行政書士かたおか事務所
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
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営業時間 | 9:00~19:00 |
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お気軽にお問合せください。
「一人親方で毎日忙しくて建設業許可の手続きをする時間がない!」
「元請から建設業許可を取るように言われた!」
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「変更届、決算変更届の提出方法がわからない!」
ぜひ、行政書士かたおか事務所にお任せください!
建設業許可を取得するのを機に個人事業主から会社も作ろうか...と迷われる場合も
当事務所では会社設立につきましても合わせてお手伝いします。
また、建設業許可を取得した!で終わることなく、その後も全力サポートいたします。
ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。
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建設業許可とは、下記の軽微な建設工事を除いて、建設工事を請け負う事業者様(会社・個人事業主)は取得しなければならない許可です。
本来であれば許可不要の軽微な建設工事しか請け負わない場合であっても、元請業者から建設業許可の取得を求められる場合もあります。
元請業者が、下請業者選定の基準として建設業許可の保有により施行能力を判断しているためです。
今後、500万円以上の工事を請け負うかどうかにかかわらず、建設業許可を取得していることが請負契約の条件とされることも多くなってくるものと考えられます。
ぜひ、行政書士かたおか事務所にご相談ください。
建築一式工事 ※ | 次のいずれかに該当する場合 ①一件の請負代金が 1,500万円 未満の工事(消費税込) ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150㎡ 未満の工事 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
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建築一式工事以外 の建設工事 | 一件の請負代金が 500万円 未満の工事(消費税込) |
※「建築一式工事」とは...建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。
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建設業の許可は、下記のように2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されています。
この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
※ 平成28年6月より新設された「解体工事業」につきましては、「よくあるご質問」をご参照ください。
同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、別の業種を追加して取得することもできます。
また、許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
また、追加した建設業と従前の建設業の有効期間が異なる場合については「よくあるご質問」をご参照ください。
ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ) |
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建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・ コンクリート工事 | ① 足場の組立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ② くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④ コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤ その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材(石材に類似するコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置 工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |
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許可の区分は、以下の通りです。
「一般建設業許可/特定建設業許可」また「都道府県知事許可/国交大臣許可」があります。
ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。
下請業者が孫請け業者に対して再下請に出す場合には、特定建設業の許可は必要ありません。
特定建設業の許可は下請け業者の保護という意味合いが強いので、直接請け負った元請業者のみが必要とされるためです。
一般建設業許可 | ・工事の全てが下請の場合 ・工事を元請で受注する場合 (建設一式工事) 下請に発注する合計金額 4,500万円(税込)未満 (建設一式工事以外) 下請に発注する合計金額 3,000万円(税込)未満 |
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特定建設業許可 | ・工事を元請で受注する場合 (建設一式工事) 下請に発注する合計金額 4,500万円(税込) 以上 (建設一式工事以外) 下請に発注する合計金額 3,000万円(税込)以上 |
※4,500万円(3,000 万円)以上とは、下請契約額の合計額であり、契約1件当たりの金額ではありません。
また、4,500万円(3,000 万円)以上の工事に該当するか否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
見積り、契約締結等の実体的な業務を行っていることが一つの条件で、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所、作業員詰所等は、これに該当しません。
また、知事許可だと他の都道府県で営業行為ができないわけでもありません。
都道府県知事許可 | 一つの都道府県にのみ営業所がある場合 |
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国交大臣許可 | 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
※営業所には以下の要件が必要になります。
① 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること
② 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
③ 専任技術者が常勤していること
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許可をうけるためには以下の5つの要件があります。
ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人、また個人である場合には本人において、以下の①~③いずれかに該当することを要します。
なお、この中でいう役員や支配人はあくまでも商業登記されている者のことをいいます。通称専務とか、常務という社内の呼称だけで任ぜられている者はただちには対象となりません。
① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営管理責任者としての経験があること。
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営管理責任者としての経験があること。
③ 許可を受けようとする建設業に関し、経営管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験があること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、以下に該当する専任の技術者を置くことが必要です。
※ 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
一般建設業許可 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 ① 学校教育法による高校(所定の学科)卒業後5年以上、 ② 学歴・資格を問わず、10 年以上の実務経験を有する者 |
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特定建設業許可 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 ② 一般建設業許可の①・②・③に該当し、許可を受けようと ③ 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を ※ 指定建設業については、上記の①又は③に該当する者。 |
※ 指定建設業:土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工事業
※ 所定の学科 : 表3はこちら(三重県 建設業の手引き_平成28年6月版)
※ 技術者の資格 : 表4はこちら(三重県 建設業の手引き_平成28年6月版)
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことを要します。
「不正な行為」請負契約の締結又は履行に際し、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
許可申請時において以下の要件を備えていることが必要です。
一般建設業許可 | 次のいずれかに該当すること ① 自己資本(純資産)の額が500 万円以上であること |
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特定建設業許可 | 次のすべてに該当すること。 |
※ 決算期が未到来の場合は、創業時の財務諸表により判断されます。
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
① 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実
の記載が欠けているとき。
② 法人にあってはその法人の役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所
長等が、次のイ~ヘの要件に該当しているとき。
イ.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ.不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
ハ.建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年
を経過しない者
ニ.建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
(法人、個人事業主のみ該当)
ホ.許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
ヘ.次に揚げるうちで、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなっ
た日から5年を経過しない者
・ 禁固刑以上の刑に処せられた者
・ 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
・ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法の
うち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法(傷害、現場助
勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことに
より、罰金刑に処せられた者
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申請内容に変更等があった場合には、変更届出書を法定提出期限内提出する必要があります。
会社においても変更等がある場合もお手伝いいたします。
合わせてご相談ください。
ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。
前記による変更等の届出のほか、次の事項のどれかに該当するに至った場合、30日以内にその旨を届け出る必要があります。
※ ()内記載の方が届出をすべき者と定められています。
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新手続きを行わなければなりません。
また、追加した建設業と従前の建設業の有効期間が異なる場合については「よくあるご質問」をご参照ください。
営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁が変更(国土交通大臣→三重県知事等)になった場合には、新たな許可行政庁から新たに建設業の許可を受けることが必要です。この場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。
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詳細はお問合せください。お見積りいたします。
① 新規
・ 全く新たに(許可切れを含む)建設業の許可申請をする場合
・ 個人の許可業者である者が法人を設立し、法人として新たに許可申請をする場合
・ 事業主の死亡等により、配偶者又は子・親が事業を承継し許可申請をする場合
② 許可換え新規
・ 大臣の許可から都道府県知事の許可に切り替え申請する場合
・ 都道府県知事の許可から大臣の許可に切り替え申請する場合
・ A県知事の許可からB県知事の許可に切り替え申請する場合
③ 般・特新規
・ 一般・特定の許可区分の切り替え申請をする場合
・ 一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請
する場合
ex)現在一般(土)の許可を受けており、今回特定(建)の許可を申請する場合等
④ 業種追加
・ 一般・特定いずれかまたは両方の許可を受けている者が他の業種について同一の許可
区分に許可を申請する場合
ex)現在一般(土)の許可を受けており、今回一般(建)の許可を申請する場合等
ex)現在特定(土)の許可を受けており、今回特定(建)の許可を申請する場合等
⑤ 更新
・ 許可の更新を申請する場合
⑥ 般・特新規+業種追加
・ 一般・特定のいずれかの許可を受けている者が、許可区分の異なる許可を申請し、かつ
同一の許可区分の他の業種について許可を申請する場合
ex)現在一般(土)の許可を受けており、今回特定(建)一般(と)の許可を申請する場合等
⑦ 般・特新規+更新
・ 一般・特定の許可区分の切り替え申請をし、他の業種について更新する場合
・ 一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請
し、他の業種について更新する場合
ex)現在一般(土)(と)の許可を受けており、今回(土)を特定にし、一般(と)を更新する場合等
⑧ 業種追加+更新
・ 業種追加に併せて更新または更新に併せて業種追加する場合
⑨ 般・特新規+業種追加+更新
・ 一般・特定の許可区分の切り替え申請をし、他の業種について更新し、他の業種につい
て許可を申請する場合
・ 一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請
し、従前の業種について更新し、他の業種について許可を申請する場合
ex)現在一般(土)(と)の許可を受けており、今回(土)を特定にし、(と)を更新し、一般(建)を
追加する場合等
業務内容 | 基本報酬(税抜表記) | |
---|---|---|
都道府県知事許可 | 国交大臣許可 | |
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 (詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。) | |
面談 お気軽に | 1回 5,000円 (出張面談も行なっております。お問合せください。 三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。) | |
① 新規 | 120,000円 | 180,000円 |
② 許可換え新規 | 120,000円 | 180,000円 |
③ 般・特新規 | 120,000円 | 180,000円 |
④ 業種追加 | 70,000円 | 100,000円 |
⑤ 更新 | 70,000円 | 100,000円 |
⑥ 般・特新規+業種追加 | 170,000円 | 270,000円 |
⑦ 般・特新規+更新 | 170,000円 | 270,000円 |
⑧ 業種追加+更新 | 120,000円 | 180,000円 |
⑨ 般・特新規+業種追加+更新 | 240,000円 | 330,000円 |
各種変更届 | 25,000円 | |
決算変更届 | 40,000円 |
※ 案件の業務量や難易度により金額が増減することがあります。
※ 報酬額には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません。
※ 各種必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
※鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費を
ご請求申し上げます。
※表示価格には消費税がかかります。
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許可申請の審査事務に必要な手数料は以下の通りです。
※ 許可の拒否と申請の取り下げの場合は、申請手数料は返還されません。
申請区分 | 都道府県知事許可 | |
---|---|---|
一般又は特定の 一方のみ申請する場合 | 一般と特定の 両方を申請する場合 | |
① 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
② 許可換え新規 | 90,000円 | 180,000円 |
③ 般・特新規 | 90,000円 | ー |
④ 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
⑤ 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
⑥ 般・特新規+業種追加 | ー | 140,000円 |
⑦ 般・特新規+更新 | ー | 140,000円 |
⑧ 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円又は200,000円 ※ |
⑨ 般・特新規+業種追加+更新 | ー | 190,000円 |
※ 一般又は特定の一方のみの追加+一般と特定の両方の更新=15万円
※ 一般と特定の両方の追加+一般と特定の両方の更新=20万円
申請区分 | 国交大臣許可 | |
---|---|---|
一般又は特定の 一方のみ申請する場合 | 一般と特定の 両方を申請する場合 | |
① 新規 | 150,000円 | 300,000円 |
② 許可換え新規 | 150,000円 | 300,000円 |
③ 般・特新規 | 150,000円 | ー |
④ 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
⑤ 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
⑥ 般・特新規+業種追加 | ー | 200,000円 |
⑦ 般・特新規+更新 | ー | 200,000円 |
⑧ 業種追加+更新 | 100,000円 | 150,000円又は200,000円 ※ |
⑨ 般・特新規+業種追加+更新 | ー | 250,000円 |
※ 一般又は特定の一方のみの追加+一般と特定の両方の更新=15万円
※ 一般と特定の両方の追加+一般と特定の両方の更新=20万円
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