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行政書士かたおか事務所

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著作権 手続きサポート

 

「自分の著作物に関する著作権を第三者に主張できるようにしたい!」
「未公表の著作物の権利を第三者に主張できるようにしたい!」
「著作権に関する契約書を作成したい!」

ぜひ、行政書士かたおか事務所にお任せください!

知的財産には著作権産業財産権その他の権利があります。
(それぞれをクリックすると詳細欄に移動します)
著作権は、産業財産権とは異なり権利を取得するための「登録」「申請」など手続きの必要がなく、著作物が創作された時点で自動的に付与されるもの(無方式主義)とされています。
ところが、無方式主義であるからこそ、トラブルとなる可能性もあります。
そこで、著作権の侵害等のトラブルを予防するために事前対策が大切です。
事前対策として著作権の登録制度があります。
著作権の登録制度では、「誰が」「いつ」「どのような」知的財産を創作・公表したかについて文化庁に登録しておくことができ、他者から著作権侵害を受けたときなど、その相手に対して客観的に証明することができます。

著作権に関する事実関係を公示するため、著作権が移転した場合などの取引の安全を確保するために登録制度を利用しましょう。

※ 著作物
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
 詳細はこちらをクリックしてご参照ください。


ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。

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知的財産権とは...

「知的財産権」とは、知的な創作活動によって何かを創作した人に対して付与される「他人に無断で利用されない」などの権利です。
尚、同じようなものを意味する用語として「知的所有権」や「無形財産権」などがあります。

知的財産権の種類

知的財産には以下のようなものがあります。
以下のもののうち産業財産権は、権利を取得するため「登録」「申請」などの手続が必要ですが、著作権はこうした手続きが必要ありません。
著作物が創作された時点で自動的に付与するものとされています。

著作権

著作権とは、人の創造活動により生み出されるものなどに関する権利です。

著作権の権利
(著作物の保護)
<著作者>
人格権
公表権・氏名表示権・同一性保持権保護期間:
著作者の生存中
(ただし、著作者の死後においても、原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない)
<著作者>
財産権
複製権・上演権・演奏権・上映権・公衆放送権・公の伝達権・口述権・展示権・譲渡権・貸与権・頒布権・二次的著作物の創作権・二次的著作物の利用権保護期間:
原則として創作のときから著作者の死後50年まで
(例外として、無名・変名の著作物および団体名の著作物については公表後50年まで。また、映画の著作物については公表後70年)
著作隣接権
(実演等の保護)
<実演家>
人格権
氏名表示権・同一性保持権保護期間:
実演家の生存中
(ただし、実演家の死後においても、原則として、実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない)
<実演家等>
財産権
<実演家>
録音権・録画権・放送権・有線放送権・送信可能化権・譲渡権・貸与権・「放送」「有線放送」使用料請求権・「レンタル」使用料請求権
<レコード製作者>
複製権・送信可能化権・譲渡権・貸与権・「放送」「有線放送」使用料請求権・「レンタル」使用料請求権
<放送事業者>
複製権・再放送権・有線放送権・送信可能化権・テレビ放送の公の伝達権
<有線放送事業者>
複製権・放送権・再有線放送権・送信可能化権・有線テレビ放送の公の伝達権
保護期間:
実演等を行ったときから50年

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著作物とは...

著作権法にて、以下のように定義されています。

 著作物 = (a) 思想又は感情
                 (b) 創作的
                 (c) 表現したものであって
                 (d) 文芸、芸術、美術又は音楽の範囲に属するもの

    (a) 「単なるデータ」(人の思想や感情を伴わないもの)は著作物から除かれます。
    (b) 他人の作品の「模倣品」(創作が加わっていないもの)は著作物から除かれます。
    (c) 「アイディア」など(表現されていないもの)は著作権から除かれます。
   (ただし、アイディアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます)
   ※ 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。

    (d) 「工業製品」などは著作物から除かれます。

上記の内容から著作物の種類は下表のように例示されています。

言語の著作物講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
音楽の著作物楽曲、楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、だんす、舞踏、パントマイムの振り付け
美術の著作物絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など
(美術工芸品を含む)
建築の著作物芸術的な建築物
地図、図形の著作物地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
映画の著作物劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
写真の著作物写真、グラビア
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム

※ 「映画の著作物」を除き、著作物として保護されるためには「固定(録音、録画、印刷など)」がされている必要はありません。「原稿なしの講演」や「即興歌」なども保護の対象となります。

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産業財産権

産業財産権とは、事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものなどに関する権利です。

特許権
(特許法)

(発明の保護)
保護期間:
出願の日から20年
実用新案権
(実用新案法)

(考案の保護)
保護期間:
出願の日から10年
意匠権
(意匠法)

(物品のデザインの保護)
保護期間:
登録の日から20年
商標権
(商標法)

(マーク等の営業標識の保護)
保護期間:
登録の日から10年、更新可能

※ 行政書士は、 特許権・実用新案権・意匠権・商標権を第三者に移転したときなど、特許庁への移転登録
  申請の代理手続も行っています。「よくあるご質問」をご参照ください。

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その他

営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報などに関する権利です。

回路配置利用権
(半導体集積回路の回路配置に関する法律)

(半導体の回路配置の保護)
保護期間:
登録の日から10年
育成者権
(種苗法)

(植物新品種の保護)
保護期間:
登録の日から25年(樹木は30年)
営業秘密等
(不正競争防止法)

(営業秘密や商品の表示等の保護)
 

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著作権登録の種類

著作権は創作された時点で自動的に付与するもの(無方式主義)とされていますので、権利を得るための「登録」等の手続きが必要ありません

ところが、無方式主義であるからこそ、トラブルとなる可能性もあります。
そこで、著作権の侵害等のトラブルを予防するために事前対策が大切です。
事前対策として著作権の登録制度があります。
著作権の登録制度では、「誰が」「いつ」「どのような」知的財産を創作・公表したかについて文化庁に登録しておくことができ、他者から著作権侵害を受けたときなど、その相手に対して客観的に証明することができます。

※ プログラムを除くその他の著作物は、創作しただけでは登録することができません。
著作物を公表した、著作権を譲渡した等があった場合、登録することができます。

※ プログラムの著作物は、公表未公表を問いません。
著作物の創作年月日を登録する場合は、創作後6ヶ月以内に申請することが必要です。

<実名の登録>

無名又は変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者の実名(本名)を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 著作物の著作者(法人が著作者である場合は、実名の登録はできません)
  • 著作者から遺言で指定された者

登録された者は、その著作物の著作者と法律上推定されます。
無名又は変名(ペンネーム等)の著作物の保護期間は、公表後50年とされていますが、実名登録を受けると著作者の死後50年間保護されます。

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<第一発行(公表)年月日登録>

著作物が最初に発行(公表)された年月日を登録することができます。

※ 発行
  著作物の複製物(印刷物、録音物など)を相当部数適法に作成し、公衆に譲渡(販売、
  贈呈等)又は貸与した場合をいいます。
※ 公表
  「発行」又は著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(美術の著作物
  及び写真の著作物の原作品)の方法によって公衆に提示した場合をいいます。
  なお、公衆の場合は、インターネットのホームページ等にアップロード(送信可能化)
  した段階で「公表」されたことになります。

申請者は以下の通りです。

  • 著作権者
    ※ 著作権者とは、著作権を持っている者のことをいいます。
    ※ 他人に著作権を譲渡した著作者は保護期間満了により著作権が消滅している場合は
       申請​できません。
  • 無名又は変名では行された著作物の発行者

反証がない限り、登録された年月日にその著作物が最初に発行され、又は公表されたことが法律上推定されます。

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<著作権の移転の登録>

著作権の譲渡など移転があった場合、その事実を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 登録義務者=譲渡人
  • 登録権利者=譲受人
    ※ 共同申請が原則ですが、登録義務者の承諾書を添付した場合などは、登録権利者が
    単独で申請できます。

権利の移動について登録することにより、第三者に対抗することができます。
(二重譲渡された場合、登録名義人が著作権者として法律上取り扱われます)

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<著作権の信託の登録>

著作権の信託があった場合、その事実を登録することができます。

※ 信託
自分(委託者)の財産についての権利を信頼できる人(受託者)に移転し、一定の目的に
  従って、受託者がある人(受益者)のために、その財産権を管理・処分するという制度の
  ことをいいます。

申請者は以下の通りです。

  • 登録義務者=譲渡人=委託者
  • 登録権利者=譲受人=受託者
    ※ 共同申請が原則ですが、登録義務者の承諾書を添付した場合などは、登録権利者が
    単独で申請できます。

権利の信託について登録することにより、第三者に対抗することができます。
(二重譲渡された場合、登録名義人(受託者)が著作権者として法律上取り扱われます)

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<著作権を目的とした質権設定等の登録>

著作権を目的とした質権の設定等(質権設定、質権移転、質権変更、質権抹消など)があった場合、その事実を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 登録義務者=
    質権設定者(質権設定)、質権移転者(質権移転)、
    登録により不利益を被る者(質権変更)、質権者(質権抹消)
  • 登録権利者=
    質権者(質権設定)、質権被移転者(質権移転)、
    登録により利益を得る者(質権変更)、質権設定者(質権抹消)
    ※ 共同申請が原則ですが、登録義務者の承諾書を添付した場合などは、登録権利者が
    単独で申請できます。

権利の質権設定等(質権設定、質権移転、質権変更、質権抹消など)について登録することにより、第三者に対抗することができます。

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<出版権の設定等の登録>

出版権の設定等(出版権設定、出版権譲渡、出版権変更、出版権消滅など)があった場合、その事実を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 登録義務者=複製権等保有者
  • 登録権利者=出版権者
    ※ 共同申請が原則ですが、登録義務者の承諾書を添付した場合などは、登録権利者が
    単独で申請できます。

出版権の設定等(出版権設定、出版権譲渡、出版権変更、出版権消滅など)について登録することにより、第三者に対抗することができます。

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<著作隣接権の移転等の登録>

著作隣接権の移転等(著作隣接権譲渡の設定、質権設定・移転・変更・抹消など)があった場合、その事実を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 登録義務者=
    譲渡人(権利譲渡)、質権設定者(質権設定)、質権移転者(質権移転)、
    登録により不利益を被る者(質権変更)、質権者(質権抹消)
    登録権利者=
    譲受人(権利譲渡)、質権者(質権設定)、質権被移転者(質権移転)、
    登録により利益を得る者(質権変更)、質権設定者(質権抹消)

著作隣接権の移転等(著作隣接権譲渡の設定、質権設定・移転・変更・抹消など)について登録することにより、第三者に対抗することができます。

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<(プログラム)創作年月日の登録>

公表・未公表を問わず、プログラムの著作物の創作年月日を登録することができます。

 ※ プログラムの著作物の創作後6ヶ月以内に申請することが必要です。

申請者は以下の通りです。

  • 著作物の著作者

1)登録した創作年月日に創作があったものと推定され、後日訴訟問題が発生し、当事者
  のうちいずれが正当な権利者であるか争われる場合などに有利な証拠になります。
2)未公表の法人著作のプログラムの著作物の保護期間は、その創作後50年とされていま
  すので、保護期間の起算点が明確になります。
3)登録された著作物の権利関係が公示されることによって、その著作物に関する取引の
  円滑化に資することが期待されます。

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<(プログラム)第一発行年月日等の登録>

公表された著作物について、その第一発行年月日又は第一公表年月日を登録することができます。

※ 発行
  公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数(50部程度)の複製が複製権者又は
  その許諾を得た者によって作成され、頒布された場合をいいます。

※ 公表
  「発行」された場合、権利を有する者又はその許諾を得た者によって公衆送信された
  場合、権利を有する者又はその許諾を得た者によって送信可能化された場合をいいます。

申請者は以下の通りです。

  • 著作物の著作者
    (無名又は変名の著作物の場合は、その発行者も申請できます)

1)登録に係る年月日に最初発行又は公表があったものと推定され、後日訴訟問題が発生
  し、当事者のうちいずれが正当な権利者であるか争われる場合などに有利な証拠にな
  ります。
2)公表された法人著作のプログラムの著作物の保護期間は、その公表後50年とされてい
  ま
すので、保護期間の起算点が明確になります。

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<(プログラム)実名の登録>

無名又は変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者の実名(本名)を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 著作物の著作者
  • 著作者から遺言で指定された者

1)実名が登録されたものは、その著作物の著作者と推定され、後日その著作物の著作者
  が誰であるかについて訴訟が起きた場合などにその立証が容易になります。

2)無名又は変名の著作物の保護期間は、原則としてその公表後50年とされていますが、
  この登録をすることによってその著作者の死後50年までに延長されます。

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<(プログラム)著作権の登録>(著作権の移転の場合など)

著作権に関する権利の変動を登録することができます。

申請者は以下の通りです。

  • 登録権利者及び登録義務者の共同申請が原則です。
  • 次の場合、単独申請することができます。
    a)登録義務者の承諾書を添付する場合、登録権利者の単独申請が可能です。
    b)判決による登録の場合、登録権利者の単独申請が可能です。
    c)登録名義人の表示(住所・名称)の変更又は更正の登録の場合、登録名義人の単独
      申請が可能です。
  • 次の場合、当事者以外でも申請することができます。
    a)相続その他の一般承継があった場合、その承継者は登録申請が可能です。
    b)債権者の有する登録請求権に代位して、債権者の名において債務者名義の登録を行う
      場合、申請が可能です。

次の事項を登録することにより、第三者に対抗することができます。
1)著作権の移転(相続その他の一般承継を除く)
2)著作権の処分の制限
3)著作権を目的とする質権の設定
4)著作権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継を除く)
5)著作権を目的とする質権の変更
6)著作権を目的とする質権の消滅
 (混同または著作権若しくは担保する質権の消滅によるものを除く)
7)著作権を目的とする質権の処分の制限
8)著作権の信託による変更

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著作権についての登録手続きの費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

また、公表していない著作物の存在事実証明手続きや、各種契約書の作成、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を第三者に移行したときなどの特許庁への移転登録申請の手続きも行っています。

お気軽にご相談ください。

業務内容 ・ 報酬一覧

業務内容

基本報酬(税抜表記)

備考

電話・メールでの

お問い合わせ

無料詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

面談
(初回面談は無料です。

お気軽に
ご相談ください。)

1回 5,000円
 
出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

実名の登録申請40,000円~ 
第一発行(公表)年月日登録申請40,000円~ 
著作権の移転の登録申請40,000円~ 
著作権の信託の登録申請55,000円~ 
著作権を目的とした
質権設定等の登録申請
55,000円~ 
出版権の設定等の
登録申請
50,000円~ 
著作隣接権の移転等の
登録申請
40,000円~ 
(プログラム)
創作年月日の登録申請
50,000円~ 
(プログラム)
第一発行年月日等の登録
40,000円~ 
(プログラム)
実名の登録
40,000円~ 
(プログラム)
著作権の登録
50,000円~ 

 案件の業務量や難易度により金額が増減することがあります。
 各種必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
 各登録申請の登録免許税につき別途実費が必要です。
鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費を
    ご請求申し上げます。

表示価格には消費税がかかります。

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登録免許税

各種登録手続きには以下の登録免許税が必要になります。

著作権の登録について

登記、登録、特許、免許、認可、指定
又は技能証明の事項

課 税 標 準

税  率
著作権の移転の登録著作権の件数18,000円/1件
著作権を目的とする質権の設定
又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額4/1,000
著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数3,000円/1件
無名著作物又は変名著作物の著作者の
実名の登録
著作物の数9,000円/1個
信託の登録
イ.質権の信託の登録
ロ.質権以外の権利の信託の登録

イ.債権金額
ロ.著作権の件数

イ.2/1,000
ロ.3,000円/1件
第一発行年月日若しくは第一公表年月日
又は創作年月日の登録
著作権の件数
又は著作物の数
3,000円/1件
又は3,000円/1個
抹消した登録の回復の登録
又は登録の更正若しくは変更の登録
著作権の件数
又は著作物の数
1,000円/1件
又は1,000円/1個
登録の抹消著作権の件数
又は著作物の数
1,000円/1件
又は1,000円/1個

出版権の登録について

登記、登録、特許、免許、認可、指定
又は技能証明の事項

課 税 標 準

税  率
出版権の設定の登録出版権の件数30,000円/1件
出版権の移転の登録出版権の件数18,000円/1件
出版権を目的とする質権の設定
又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額4/1,000
出版権を目的とする質権の移転の登録出版権の件数3,000円/1件
信託の登録
イ.質権の信託の登録
ロ.質権以外の権利の信託の登録

イ.債権金額
ロ.出版権の件数

イ.2/1,000
ロ.3,000円/1件
抹消した登録の回復の登録
又は登録の更正若しくは変更の登録
出版権の件数1,000円/1件
登録の抹消出版権の件数1,000円/1件

著作隣接権の登録について

登記、登録、特許、免許、認可、指定
又は技能証明の事項

課 税 標 準

税  率
著作隣接権の移転の登録著作隣接権の件数9,000円/1件
著作隣接権を目的とする質権の設定
又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額4/1,000
著作隣接権を目的とする質権の移転の登録著作隣接権の件数3,000円/1件
信託の登録
イ.質権の信託の登録
ロ.質権以外の権利の信託の登録

イ.債権金額
ロ.著作隣接権の件数

イ.2/1,000
ロ.3,000円/1件
抹消した登録の回復の登録
又は登録の更正若しくは変更の登録
著作隣接権の件数1,000円/1件
登録の抹消著作隣接権権の件数1,000円/1件

(プログラム)著作権の登録について

登記、登録、特許、免許、認可、指定
又は技能証明の事項

課 税 標 準

税  率
著作権の移転の登録著作権の件数18,000円/1件
著作権を目的とする質権の設定
又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
債権極度額
(根質権の場合)
4/1,000
4/1,000
著作権を目的とする質権の移転の登録著作権の件数3,000円/1件
無名著作物又は変名著作物の著作者の
実名登録
著作物の数9,000円/1件
信託の登録
イ.質権の信託の登録
ロ.質権以外の権利の信託の登録

イ.債権金額
ロ.著作権の件数

イ.2/1,000
ロ.3,000円/1件
第一発行年月日若しくは第一公表年月日
又は創作年月日の登録
著作権の件数
又は著作物の数
3,000円/1件
又は3,000円/1個
抹消した登録の回復の登録
又は登録の更正若しくは変更の登録
著作権の件数
​又は著作物の数
1,000円/1件
又は1,000円/1個
登録の抹消著作権の件数
​又は著作物の数
1,000円/1件
又は1,000円/1個

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手数料

著作権登録原簿等登録事項記載書類、その附属書類の写しの交付又はその附属書類の閲覧の手続きには以下の手数料が必要になります。

著作権登録原簿等について

事    項

手数料の額
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付1,600円/1通
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付1,100円/1通
著作権登録原簿等の附属書類の閲覧1,050円/1通

プログラム登録原簿等について

事    項

手数料の額
プログラム登録原簿等登録事項記載書類の交付2,400円/1通

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