鈴鹿市・四日市・桑名市・菰野町・川越町・朝日町・弥富市・蟹江町・名古屋市を中心に三重県・愛知県・岐阜県 対応します!ご相談・書類作成は全国対応します!
あなたの街の法律家
行政書士かたおか事務所
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
ポレスター西条四季の道402号
059-383-0891
営業時間 | 9:00~19:00 |
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24時間年中無休で対応します!
お気軽にお問合せください。
「新しい事業を始めたい!」
「取締役を交代したい!」
「世代交代したい!」
「資本金を増やしたい!」
「会社名を変更したい!」
「本店を移転したい!」
「支店を出したい!」
その他、株式に関する事項を変更したい場合、取締役会等の機関を変更したい場合、など
ぜひ、行政書士かたおか事務所にお任せください!
行政機関の許認可等を取得している場合、その変更の届出が必要となるものもあります。
許認可等の変更手続きにつきましても合わせてお手伝いいたします。
当事務所では変更の書類を作成するだけでなく、ご依頼者様が見据える今後の展望を実現していくため全力でサポートいたします。
ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。
お問合せ・ご相談はこちらをクリック
ご依頼者様が思い描く今後の展望を実現させるためには、どのような手続きが必要になるか、
ご不明な点がございましたら、行政書士かたおか事務所までお気軽にお問合せください。
登記申請につきましては、当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。
商号を決めるときの注意点は「よくあるご質問」をご参照ください。
本店所在地を決めるときの注意点は「よくあるご質問」をご参照ください。
事業の内容によっては、営業をする前に行政機関の許認可等を取得する必要があるものがあります。合わせてご相談ください。
増資する際、発行可能株式数を超える場合には、発行可能株式数の変更を行う必要があります。合わせてご相談ください。
平成18年5月1日より、原則として「株券を発行しない」となりました。
それ以前に設立された会社では「株券を発行する」と規定されていますので、「株券を発行しない」と変更することも可能です。
株券発行については「よくあるご質問」をご参照ください。
旧商法のもとで設立した株式会社では『取締役会』を必ず設置しなくてはならず「取締役3人+監査役1人以上」と義務付けられていました。
しかし、平成18年5月1日会社法施行以降大幅に緩和され『取締役会』が必須の機関ではなくなったため「取締役は1人以上」とすることが可能になりました。
旧商法のもとに設立した株式会社でも機関の見直し、人数の変更を行うことができます。
役員の任期については「よくあるご質問」をご参照ください。
取締役などが変更となったときは、変更手続きが必要です。
また、取締役などが任期満了となった場合、同じ人が就任(重任)する場合でも、役員変更登記が必要になります。
(役員変更登記を忘れると、登記懈怠責任を問われ、過料に処せられる場合がありますので注意が必要です)
任期満了時期についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
取締役会は旧商法のもとで株式会社に必須の機関でしたが、現在の会社法では原則として任意的機関となりました。
取締役会を置かない株式会社(取締役会非設置会社)も認められています。
(株式の譲渡制限を規定していない会社では、取締役会の設置が義務付けられています。)
旧商法のもとに設立した株式会社でも機関の見直し、人数の変更を行うことができます。
税務署への変更手続きが必要になります。
税務署への届出手続きは、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします
当事務所における、お問合せから会社設立後の変更手続き完了までの流れは、以下のとおりです。
不安、疑問に思われることがある方、ぜひお気軽にお問合せください。
詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。
お問合せはこちらをクリック
ご依頼者様が見据える今後の展望を実現するため、じっくりご相談させていただきます。
平日は本業や開業準備で忙しいという方のために土日もご相談を受け付けております。
また、出張面談も行っております。まずはお電話などにてご予約ください。
面談相談のご予約はこちらをクリック
おうかがいした内容にて議事録・定款等の書類を作成いたします。
変更登記の手続きを行います。
通常、登記申請より2週間程度で登記が完了します。
※ 登記申請が必要がない事項につきましては不要です。
※ 登記申請につきましては、当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。
提携司法書士との打ち合わせは当事務所にて行います。
許認可等に関する変更の届出につきましては、合わせてお手伝いさせていただきます。
ご相談ください。
※ 税務署や社会保険事務所への届出が必要な場合は、当事務所が提携している税理士、社会保険労務士をご紹介いたします。
お問合せ・ご相談はこちらをクリック
詳細はお問合せください。お見積りいたします。
業 務 内 容 | 基 本 報 酬 ( 税 抜 表 記 ) | 備 考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。 |
面談 お気軽に ご相談ください。) | 1回 5,000円 | 出張面談も行なっております。お問合せください。 三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。 |
変更手続きサポート | 25,000円~ |
※1案件の業務量や難易度により金額が増加することがあります。
※2登記申請手続きが必要な場合は、提携司法書士をご紹介いたします。
※3その他必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
※4鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費を
ご請求申し上げます。
※5表示価格には消費税がかかります。
下記手続きは登記申請手続きが必要になります。
登記申請手続きの際の登録免許税は以下の通りです。
変 更 項 目 | 登 録 免 許 税 | 備 考 |
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社名(商号)の変更 | 30,000円 | ※6 |
本店・支店の移転 | 30,000円/1箇所 | |
支店の増設 | 60,000円/1箇所 | |
事業内容(目的)の 変更・追加 | 30,000円 | ※6 |
資本金の変更 (増資・減資) | 30,000円 又は 増加した資本金額の7/1,000 (3万円に満たないときは3万円) | |
発行可能株式数の変更 | 30,000円 | ※6 |
株式についての規定変更 (株券発行、譲渡制限など) | 30,000円 | ※6 |
取締役や監査役の変更 | 30,000円 又は 10,000円 | |
取締役会や監査役会など 機関の変更 | 30,000円 |
※6 同時に手続きを行った場合、1件とみなされますので、3万円になります。
※7登記申請手続きは、提携司法書士をご紹介いたします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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