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行政書士かたおか事務所

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建設業_Question1

うちの会社にも建設業許可は必要なのかな?

"大規模な工事を請け負う場合"と"公共工事の入札に参加したい場合"には建設業の取得が必要になります。

軽微な工事のみしか施工しない場合は、建設業の取得は不要とされています。

 ※ 「軽微な建設工事」
<建築一式工事 >次のいずれかに該当する場合
 ①一件の請負代金が 1,500万円 未満の工事(消費税込)
 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150㎡ 未満の工事
 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
<建築一式工事以外の建設工事>
 一件の請負代金が 500万円 未満の工事(消費税込)

また、公共工事の入札資格を得るためには、建設業許可を取得してから経営事項審査を受ける必要があります。

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建設業_Question2

軽微な工事しか請け負わない場合は、何も手続きは必要ないの?

軽微な工事であっても以下の工事を施工する場合は、それぞれ登録する必要があります。

・ 浄化槽の設置工事を施工する場合<浄化槽工事業者登録>
・ 解体工事を施工する場合<解体工事業者登録>
 ※「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業(平成28年6月以降は解体工事業)」
   の建設業許可を受けている場合は不要です。

・ 電気工事を施工する場合<電気工事業者登録>

登録につきましても、お気軽にご相談ください。

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建設業_Question3

個人事業主でも建設業許可は必要?

個人事業主でも大規模な工事を請け負う場合などは取得する必要があります。

ただし、個人事業主で許可を取得して、その後に法人化した場合、その許可を引き継ぐことはできません。
法人化してから改めて許可を取得することになりますので、今後継続的な事業展開をお考えの場合は、まず法人化してから建設業許可を取得することをおすすめします。

法人設立につきましても合わせてお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。

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建設業_Question4

追加した業種の有効期間は従前のものと同じなの?

追加した許可の有効期間は、従前のものとは別です。
それぞれ取得したときから5年となります。

現在許可をうけている業種と追加で許可を受ける業種の有効期間は合わせることを以下の点でおすすめいたします。
・それぞれ5年毎に更新をする場合、その手続きを失念してしまう可能性が高い。
・それぞれ5年毎に更新をする際、それぞれに更新手数料5万円がかかる。

業種追加の際に、従前の許可の更新を合わせて行うという方法もございます。
お気軽にご相談ください。

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建設業_Question5

「とび・土工工事業」の許可では、解体工事の施工ができなくなると聞いたのだけどホント?

平成28年6月から「解体工事業」が新設されました。
これまでは「とび・土工工事業」の許可を取得していれば施工することができた解体工事業ですが、今後は「解体工事業」の許可の取得が必要になります。

尚、経過措置により、改正法施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合は、施行日から引き続き3年間は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

現在「とび・土工工事業」の許可にて解体工事を施行されている事業者の方は3年以内に業種追加をする必要がありますので、早めに許可取得の手続きをされることをおすすめします。

また、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するものとされています。

「解体工事は請負金額が500万円を超えることがないから、業種追加をしなくてもいいか」とお考えの事業者の方は「解体工事業登録」が必要になります。
(建設業許可を取得している場合は登録不要です)

ご不安、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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著作権_Question1

アイデアは著作物じゃないの?

アイデアは著作物ではありません。

著作物とは、他人が認識できるように外部に表現されたものをいいます。

よって、アイデア自体は著作物ではなく、著作権の付与もありません。
ただし、アイデアの解説をまとめたドキュメント(解説書等)は著作物になり、著作権による権利保護の対象になります。 

詳細はこちらをご参照ください。

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著作権_Question2

特許権の譲渡を受けたとき、特許庁に登録申請しなければいけないの?

特許権を第三者に移転したときなどは、その事実を特許庁に登録しなければなりません。

特許庁への登録をしなければ、その権利移転の効力は生じません。
また、特許権のほか、実用新案権、意匠権、商標権についても同様です。
行政書士は、上記の権利移転について特許庁への移転登録申請の代理手続を行っています。
お気軽にご相談ください。

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著作権_Question3

会社の社員が作成したコンピュータプログラムの著作権は、社員に帰属するのですか?

社員が職務上作成したコンピュータプログラムは会社のものなので、著作権は会社に帰属します。

尚、会社が著作物の著作者かつ著作権者であるためには、次の条件を満たすことが著作権法で定められています。

①法人の発意に基づき作成された著作物であること
②法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること
③法人の著作名義の下に公表する著作物であること
④著作物の作成時における契約、就業規則その他に別段の定めがないこと

※ 著作物がコンピュータプログラムの場合は、上記③の条件は除かれます。 

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著作権_Question4

著作権を侵害した場合の罰則は?

著作権侵害をすると以下のような重い罰則が科せられます。

① 著作権、出版権、著作隣接権の侵害
 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金

② 著作者人格権、実演家人格権等の侵害
 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

③ 法人などによる著作権等(著作者人格権を除く)の侵害
 3億円以下の罰金

ただし、著作権侵害は、原則「親告罪」です。
一部の侵害行為(不法行為)を除いて、被害者側が告訴しなければ処罰されません。

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著作権_Question5

行政書士の「著作権相談員」って?

「著作権相談員」とは、文化庁等に提出されている"著作権相談員名簿"に登載された者のことをいいます。

尚、日本行政書士会連合会が定めた講義カリキュラムに基づく「著作権相談員養成研修」を修了し、所定の試験に合格した者がこの"著作権相談員名簿"に登載されます。
著作権相談員は「著作権分野の契約・行政手続の専門家」として日本全国に4249名(平成22年2月現在)おり、著作権登録や契約書作成などの依頼・相談に応じています。 

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著作権_Question6

著作権を取得するためには「登録」などの手続きが必要なの

著作権は、産業財産権とは異なり権利を取得するための登録など手続きの必要がなく、著作物が創作された時点で自動的に付与されるもの(無方式主義)とされています。

無方式主義であるからこそ、トラブルとなる可能性もあります。
そこで、著作権の侵害等のトラブルを予防するために事前対策が大切です。
事前対策として著作権の登録制度があります。
著作権の登録制度では、「誰が」「いつ」「どのような」知的財産を創作・公表したかについて文化庁に登録しておくことができ、他者から著作権侵害を受けたときなど、その相手に対して客観的に証明することができます。
著作権に関する事実関係を公示するため、著作権が移転した場合などの取引の安全を確保するために登録制度を利用しましょう。

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