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あなたの街の法律家
行政書士かたおか事務所
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
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ここでは"ビジネスに役立つ手続き"について、よくあるご質問をご紹介します。
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建設業_Question1
建設業_Question2
・ 浄化槽の設置工事を施工する場合<浄化槽工事業者登録>
・ 解体工事を施工する場合<解体工事業者登録>
※「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業(平成28年6月以降は解体工事業)」
の建設業許可を受けている場合は不要です。
・ 電気工事を施工する場合<電気工事業者登録>
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建設業_Question3
建設業_Question4
建設業_Question5
尚、経過措置により、改正法施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合は、施行日から引き続き3年間は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
現在「とび・土工工事業」の許可にて解体工事を施行されている事業者の方は3年以内に業種追加をする必要がありますので、早めに許可取得の手続きをされることをおすすめします。
また、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するものとされています。
「解体工事は請負金額が500万円を超えることがないから、業種追加をしなくてもいいか」とお考えの事業者の方は「解体工事業登録」が必要になります。
(建設業許可を取得している場合は登録不要です)
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著作権_Question1
著作物とは、他人が認識できるように外部に表現されたものをいいます。
よって、アイデア自体は著作物ではなく、著作権の付与もありません。
ただし、アイデアの解説をまとめたドキュメント(解説書等)は著作物になり、著作権による権利保護の対象になります。
詳細はこちらをご参照ください。
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著作権_Question2
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著作権_Question4
著作権_Question5
著作権_Question6
無方式主義であるからこそ、トラブルとなる可能性もあります。
そこで、著作権の侵害等のトラブルを予防するために事前対策が大切です。
事前対策として著作権の登録制度があります。
著作権の登録制度では、「誰が」「いつ」「どのような」知的財産を創作・公表したかについて文化庁に登録しておくことができ、他者から著作権侵害を受けたときなど、その相手に対して客観的に証明することができます。
著作権に関する事実関係を公示するため、著作権が移転した場合などの取引の安全を確保するために登録制度を利用しましょう。
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